2.家族信託の機能・効果

「家族信託」を活用することで得られる効果、言い換えると、「家族信託」の機能について、代表的な5つをご紹介します。

①資産凍結回避機能

財産の所有者(主として老親)が、元気なうちに信頼できる者(主として子)に財産の管理・処分の権限を託しておくことで、老親が病気・事故・認知症等で判断能力が低下し、自分自身で財産の管理や処分ができなくなっても、資産を動かせなくなること(預金を下ろしたり、不動産を売買したり、建物を建設・建替えしたり)が防げます。
老親が「元気なうちに」交わした信託契約に基づく子の財産管理の権限は、老親が元気でなくなっても、あるいは設計次第では老親が亡くなっても、その権限が揺らぐことがありませんので、長期にわたる安心・万全の財産管理体制を築くことが可能となります。

②成年後見代用機能

前述の通り、老親の判断能力が低下又は喪失しても、信託で託しておいた財産の管理に支障がなくなりますので、敢えて成年後見制度を利用しなくても、その老親の生涯を支え続けることが可能となる可能性が高いです。
成年後見制度の利用に伴う「事務負担」「経済的負担」「財産の活用・処分に関する制約」とう3重の負担・リスクを回避することができます。

なお、成年後見人が持つ「身上監護権」(入院・入所に関する手続きの権限や介護認定に関する手続きなどの権限)については、必ずしも成年後見制度を利用しなくても、入院・入所や身元引受の手続きを「家族」としてすることが可能ですので、支え手となる子や孫がきちんと関わってくれるのであれば、身上監護権が実務上問題となることはほぼ無いといえます。

③遺言代用機能

信託財産として管理や処分を任せた財産については、別途遺言書の中で指定しなくても、信託契約書の中で資産承継者を指定することができます。

④受益者連続機能

今現在の財産のオーナーがAさんだとして、「Aさんが死亡した後はBさんに、Bさんが死亡した後はCさんに・・・」というように、一つの信託契約の枠組みの中で、資産承継者の流れを何段階も指定することができます。
これは次の一代までしか承継者を指定できない「遺言」の限界を超えたということが言え、遺言では賄えないニーズを家族信託で実現することが可能となります。

⑤不動産共有トラブル回避機能

財産としては、複数人で不動産所得を分け合いながら、その不動産の管理処分権限は、誰か一人に権限を集約させるという仕組みが構築できます。

今は老親が単独所有している不動産であるが、将来複数の子に不動産を遺すことが想定される場合に、将来の相続発生により不動産が子間で共有になるのを防ぎたい場合に使えます。
また、既に共有になってしまっている不動産について、事後的に家族信託の仕組みを使って管理処分権限を集約することで、将来の共有トラブルを回避することも可能です。

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