サポート料金表(報酬基準)

★家族信託・民事信託の報酬基準★

  • 遺言信託スキーム:金20万円より(信託財産の価格により変動します)
  • 信託契約スキーム:コンサルティング報酬基準表はこちら!
  • 信託による所有権移転登記:金7万円より(信託不動産の価格により変動します)
  • 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任:応相談
  • 信託事務処理の代行等信託スキームのサポート業務:応相談

★遺産整理業務の報酬基準表★

遺産整理業務に関する報酬は下記のとおりとなります。但し、遺産の受取人が複数いる場合は、 各人ごとに算出します。
※下記報酬には、相続による不動産の所有権移転登記手続き報酬が含まれております!(当職以外が遺産整理受任者になる場合、この登記手続き報酬は別途発生する場合が多いです。)

コース 報酬基準割合
対象財産が200万円以下 応相談
対象財産が200万円超― 500万円 25万円
対象財産が500万円超― 5,000万円 1.2 % + 19万円
対象財産が5,000万円超― 1億円 1.0 % + 29万円
対象財産が 1億円超― 3億円 0.7 % + 59万円
対象財産が3億円超 0.4 % + 149万円

(平成24年12月1日改定)

※ 報酬算定の基礎となる財産の価格は、遺産整理業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額 (但し、不動産については、固定資産評価額を原則とする)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。

※ 遺産の種類や遺産整理方法、預貯金口座数、相続人の数、遠方への出張の有無等の個々の事情により、別途報酬を加算させていただく場合がございますので、詳細はお打ち合わせ後にきちんとお見積りさせて頂きます。

◆ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります ◆
ア)不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本印紙代、郵送料等の実費
イ)相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費

 ★遺言執行業務の報酬基準表★

1.遺言執行業務に関する報酬は、下記のとおりとなります。
※ 下記報酬には、遺言による相続又は遺贈を原因とする不動産の所有権移転登記手続き報酬が3件分まで含まれております(当職以外の信託銀行や弁護士等が遺言執行者になる場合、通常は、この登記手続きが司法書士への外注になりますので、登記手続き報酬は丸々発生します)。

コース 報酬基準割合 備考
対象財産が3,000万円以下 2.0 % + 25万円 最低40万円
対象財産が3,000万円超― 3億円 1.0 % + 55万円
対象財産が3億円超 0.5 % + 205万円

(平成24年12月1日改定)

※ 報酬算定の基礎となる財産の価格は、遺言執行業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額 (但し、不動産については、固定資産評価額を原則とします)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。

※ 遺産の種類や数、預貯金口座数、相続人の数、不動産の換価処分の有無、遠方への出張の有無等の個々の事情により、別途報酬を加算させていただく場合がございますので、詳細はお打ち合わせ後にきちんとお見積りさせて頂きます。

★ 以下の諸費用は、別途、各ご相続人・受遺者様のご負担になります。
ア)不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本印紙代、郵送料等の実費
イ)相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬及び実費

2. 本件業務に必要な書類を代理で取得するときは、下記の報酬を頂戴します。

種別 報酬額(消費税別) 備考
戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 2,200円/通 実費は別途
住民票・住民票除票・戸籍附票 2,200円/通 実費は別途
外国人登録原票 3,000円/通
固定資産評価証明書 1,500円/通 但し、1ヶ所につき最大3,000円、実費は別途
名寄帳写し 2,000円/通 実費は別途
不動産情報のネット閲覧 800円/通 実費は、1通 397円
全部事項証明書(不動産謄本) 1,000円/通 実費は、1通 550円又は700円
公図・地積測量図・建物図面 1,000円/通 実費は、1通 500円

 ★遺言書作成業務の報酬基準★

ご相談料
★宮田が対応する場合
30分まで 6,600円(税込)/80分まで 13,200円(税込)

★宮田以外が対応する場合
30分まで 5,500円(税込)/80分まで 11,000円(税込)

※2回目以降は、30分につき6,600円(税込)を基本とさせて頂いております。

 ・遺言書の文案チェック・作成指導(自筆証書・公正証書共通):¥12,000円より
 ・公正証書遺言作成(文案作成、公証人役場との日程調整等):¥100,000円より
 ・死後事務委任契約書作成¥50,000円より

※上記料金の他に実費を別途請求させて頂きます。
※ご自宅等への出張により遺言公正証書を作成する場合には、別途出張料が発生する可能性があります。
※公証人役場での立会いのみのご相談も承りますので、ご相談下さい。

生前贈与
不動産の購入・買い替え・建設
法人化
生命保険の活用
退職金の活用
養子縁組
不動産売却
物納
遺言書作成
家族信託
任意後見制度
遺留分の生前放棄
生命保険の活用
生命保険の活用
遺言書作成
家族信託
生命保険の活用
養子縁組